1998-05-20 第142回国会 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号
本人の前科関係、あるいはまた身上関係、どこで生まれて、どう育って、どのような動機でこんなことになったのかということが詳細に書かれておるのが刑事事件の記録でございます。
本人の前科関係、あるいはまた身上関係、どこで生まれて、どう育って、どのような動機でこんなことになったのかということが詳細に書かれておるのが刑事事件の記録でございます。
その他矯正とか更生保護関係のファイルも若干ございますけれども、いずれも刑の執行状況とか前科関係などに関係するものでございまして、その秘匿性が極めて高く、それを開示すれば個人の名誉ないし人権に及ぼす影響が大であることなどのために開示されてはおりません。 以上でございます。
○長山説明員 まず、矯正関係でございますけれども、刑務所に入っておるいわゆる受刑者たちなどにつきまして、その前科関係などの処遇の情報という観点からいいまして入っているものでありますので、極めて秘密性が高いということが言えます。
しかし、もう一つは、前科関係がこれが消滅いたしますと、これはまたフリーになるというふうなことがあります。 それからもう一つは、事実関係が一体過去どれぐらいまではっきりとわかるであろうか。これは許可しないという問題ですから、かなり事実関係が明らかになりませんとそういった処分もしにくかろうというふうなことで、過去どれぐらいまでさかのぼって調べることができるかという問題も絡みました。
この、いわゆる復帰前の行為の間におきましては、いわばこの第二次といいますか、沖繩の刑法、この領域内の問題でございますから、その限りにおきまして、沖繩刑法上におけるつまり前科関係というものが出てくるということで、そこで累犯加重の要件がかかってくるとか、あるいはこの執行猶予の能否がかかってくるとかいう問題が起きるわけでございます。しかし、これはあくまで復帰前の犯罪、その間の問題でございます。
○辻政府委員 復帰前の犯罪について、復帰後日本の裁判所がこの二十五条を適用して言い渡しました刑につきましては、復帰前に沖繩で裁判になった犯罪との関係においては、前科関係が生きてくるということでございます。
○岩間正男君 次にお聞きしたいのは、二人の前科関係ですが、前科があったということですが、この前科の内容というのはどういうことでしょうか。
私は、ここにありまする、すなわち大蔵省から提示されましたところのこの百名の新しい株主、これについて、前科関係、経歴、これがどういうものであったか、この資料は今あなたにお渡しいたしますから、従いまして、その氏名について、前科があるかないか、あるいはまたその日常の生活はどういう状態のものであるか、これは犯罪を事前に防止するというような意味においても、あるいはまた株主の正当な権利を擁護するという意味においても
なお、なかんずく、私どもの調査によりますと、いろいろと疑いの持たれる人物もありますので、それを指摘いたしまして、その人の前科関係等について、これまたあわせて御調査を願いたいと思いまするが、これも御答弁によりますると可能であるとのことでございますので、この二つの事柄をあわせて御調査を願うことをお願いいたしまして、私の質問を終ります。
やはり前科関係なんかを調べてみると、そうは行かないのじやないかと思うのですが、こういう点は、これは国警関係もありますが、国警において免許証なんかに、刑罰の関係を書いて――掲示するのじやないからかまわないと思いますが、何か書いておきますと、裁判する上においてたいへん促進になるのではないか。
従つてこれらの人がいわゆる刑期を済ませて出所いたしましたならば、選挙権、被選挙権あるいはまたその他の身分関係あるいは前科関係、そういつたものは全然関係ないということになるのでございましようか。
○委員長(伊藤修君) 第一線刑事は被疑者の身分を照会するのに大変困難しておりますが、起訴当時は分りませんが、判決当時に至るまでに入手できないために、いわゆる前科関係の考慮が判決に現れていない。從つて後に來ておるために改めてそれを請求するという不便を感じておるのですが、法務廳がそういうものを統一するようなお考えはないのですか。